大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)453 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが犯行後価格統制に関する告

示が廃止されても違犯者は犯行当時の法条に従つて所罰さるべきものであること昭

和二三年(れ)第八〇〇号事件同二五年一〇月一一日言渡大法廷判決の判示する処

である。それ故論旨は採用し得ない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

この判決は裁判官井上登に反対意見ある外裁判官全員の一致した意見であつて、

裁判官井上登の意見は前記大法廷判決に記載された通りである。

検察官 安平政吉関与

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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